金融商品取引法によるメリット

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利用者保護ルールを徹底するため、包括的な定義による「集団投資スキーム(ファンド)」を追加するとともに、有価証券や金利・通貨等を中心に幅広い原資産・指標を対象とするデリバティブ取引を規制の対象とするなど、規制を横断化しています。
今回の法改正により、デリバティブ預金や変額保険・年金のように、株式や社債、デリバティブ取引などと同様の投資性の強い性格を持つものについては、金融商品取引法の販売・勧誘ルールを、それぞれの法律において準用する形で規制の同等性を確保しています。
この改正により、どのような事業・投資を行うかを問わず、複数の者から金銭などを集め、拠出された財産を用いて事業・投資を行い、その事業から生じる収益等を拠出者に分配するものは、金融商品取引法の対象となります。