金融商品取引法とは

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金融商品取引法は、証券取引法などを抜本的に改正し成立したものです。
さまざまな金融商品について開示制度、取扱業者に係る規制を定めることなどにより、国民経済の健全な発展と投資者の保護を目指して成立した法律で、証券取引法と金融先物取引法が、一元化されることになります。
金融商品に対する規制はこれまでも、先物取引法、証券取引法、銀行法、信託業法、商品ファンド法など商品ごとにバラバラに規制されていましたが、その後の新しい金融商品にまで対応できず、その金融商品が規制の対象にならなかったり、事実上の無法状態で営業されるなどの問題が生じていました。

金融商品取引の法整備

金融商品取引法は、投資を拡大させ健全に証券市場を発展させるために、株式や投資信託、金融派生商品(デリバティブ)、商品先物、外国為替証拠金取引など、投資家が損失を被る可能性のある金融商品を包括的に一括して規制する法律が必要となったことが背景にあります。
そのため、金融商品取引法は投資の対象となる金融商品の取引に関するさまざまな規制を定め、現行の証券取引法をベースに、企業と経営者の義務や責任の他にも、金融商品の販売・勧誘に関わる証券会社や証券取引所などに対する規制も盛り込まれています。
今回の法改正により、デリバティブ預金や変額保険・年金のように、投資性の強い性格を持つものについては、金融商品取引法の販売・勧誘ルールを、それぞれの法律において準用する形で規制の同等性を確保しています。

金融商品取引法によるメリット

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利用者保護ルールを徹底するため、包括的な定義による「集団投資スキーム(ファンド)」を追加するとともに、有価証券や金利・通貨等を中心に幅広い原資産・指標を対象とするデリバティブ取引を規制の対象とするなど、規制を横断化しています。
今回の法改正により、デリバティブ預金や変額保険・年金のように、株式や社債、デリバティブ取引などと同様の投資性の強い性格を持つものについては、金融商品取引法の販売・勧誘ルールを、それぞれの法律において準用する形で規制の同等性を確保しています。
この改正により、どのような事業・投資を行うかを問わず、複数の者から金銭などを集め、拠出された財産を用いて事業・投資を行い、その事業から生じる収益等を拠出者に分配するものは、金融商品取引法の対象となります。