会社の設立方法

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会社の設立方法にはいくつかあります。
その違いは設立する会社の種類により違います。
新しい会社法では会社の機関そのものが簡素化され、従来よりも設立は簡単になりました。代表取締1名、資本金1円でも法人格を有する会社が設立可能になり、従来、有限会社が実質的に代表取締1名で運営していた実態に合わせるものとなっています。
会社の形態は大きく分けて株式会社、持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)に分かれるので、そのどれを選ぶかで設立方法が違います。
それぞれの出資形態も違いますし、設立後の運営方法、責任範囲も違います。
まずは設立前に自分が作る会社はどの形態が一番適しているのかを十分調べましょう。
また行政書士などの専門家の知恵を借りるのも大事です。