会社の設立方法

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会社の設立方法にはいくつかあります。
その違いは設立する会社の種類により違います。
新しい会社法では会社の機関そのものが簡素化され、従来よりも設立は簡単になりました。代表取締1名、資本金1円でも法人格を有する会社が設立可能になり、従来、有限会社が実質的に代表取締1名で運営していた実態に合わせるものとなっています。
会社の形態は大きく分けて株式会社、持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)に分かれるので、そのどれを選ぶかで設立方法が違います。
それぞれの出資形態も違いますし、設立後の運営方法、責任範囲も違います。
まずは設立前に自分が作る会社はどの形態が一番適しているのかを十分調べましょう。
また行政書士などの専門家の知恵を借りるのも大事です。

会社設立の手続き

会社設立手続は自分ですべてやる、専門家に任せる、という二通りの方法があります。
前者は自分でやるので代行費用がかからず、印紙代など法定費用と自分の労力と時間を使うだけですみます。
後者は専門家ですので、手続や役所関係の書類も完備し、流れはスムーズで、費用はかかりますが、時間は節約できます。
設立後のことを考えれば士業との付き合いは必ず出てくるので、この際、そうした士業との付き合いを始める、というのも選択肢に入れるといいでしょう。

会社設立の費用

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新会社設立は資本金が1円からでできますが、会社設立には設立費用がかかります。
専門家に依頼する場合と自分ですべてやる場合がありますが、どちらにも共通してかかる費用があります。
「登録免許税(収入印紙)登記申請書調査・作成」税15万円など、必要な費用は約276,500円です。
この費用を抑えて設立できる方法があります。
それは新会社を合同会社として設立するものです。
通常、株式会社は設立時の定款は公証人役場で認証をしてもらう必要がありますが、合同会社の場合はこれが不要です。
これだけでも5万円の節約になります。
さらに株式会社の登録免許税は15万円ですが、合同会社は最低費用が6万円となっており、これでしめて14万円の節約になります。
また、新たに会社を設立する場合、国から援助が受けられる場合もあります。